注文住宅を購入する際には多くの税金がかかるため、できるだけ節税したいと考える人は多いでしょう。ただし節税をするための制度は、条件や期間が決まっているものもあるため事前に知っておく必要があります。今回は吉野川市の家づくりの専門家が注文住宅を建てる際の税金及び税金対策について説明します。
□住宅購入時に支払う税金の種類
住宅を購入する際には様々な税金がかかります。それぞれ見ていきましょう。
1つ目は、消費税。
住宅を購入する際も、通常の買い物のように消費税はかかります。建物や不動産会社への仲介手数料が課税対象となりますが、土地は対象ではありません。
2つ目は、印紙税。
印紙税は購入するという契約を結ぶ際に必要となる税金で、住宅の売買契約と住宅ローンの契約が対象です。それぞれの契約書に収入印紙を貼り付けをし、押印することで納税となります。金額によって納税額は異なり、平成9年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される契約書については、1,000万円超~5,000万円以下は1万円、5000万円超~1億円以下は3万円などとなっています。
3つ目は、不動産取得税。
不動産取得税は、不動産の価格に税率を掛け合わせたものです。入居後に住宅のある都道府県から送られる納税通知書で納めます。住宅用の建物は3パーセントで、住宅以外の家屋は4パーセントとなっています。
4つ目は、登録免許税。
住宅を購入する際の所有権の登記と住宅ローンの借入の際には、それぞれ登録免許税がかかります。住宅の保存登記は0.4パーセント、住宅と土地の移転の登記は2パーセントを固定資産税評価額にかけて算出される額を納付します。住宅ローンの場合は、借入額に0.4パーセントの税率をかけた額を納付します。
□住宅ローン控除で税金対策
住宅を購入する際は多くの人が住宅ローンを組みますが、その際は住宅ローン控除で税金対策をすることが重要です。これは住宅の購入やリフォームの際に受けられる所得税の控除で、返済期間が10年以上のローンを組んでいる場合が条件です。この場合、年末のローン残高の1パーセントが還付されます。年末の住宅ローンの残高は数千万となる場合も多く、そのうちの1パーセントの数十万円が還付されるため大きな恩恵が受けられると言えるでしょう。サラリーマンの場合は、初年度のみ書類を添付して確定申告を受けることで、翌年以降は年末調整の際に同時に手続きが受けられます。
□まとめ
今回は注文住宅で税金及び税金対策について説明しました。税金がどれだけかかり、控除によりどれくらい減るのかを考慮しておくことで、返済計画も立てやすくなります。吉野川市で注文住宅を建てたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。 「賢い家づくり勉強会」って何??⇦クリック 「優しい家づくり相談会」って何??⇦クリック