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家づくりノウハウ
公開日:2022.11.30
最終更新日:2023.01.06

吉野川市に住んでいる方へ!注文住宅にかかる税金について解説します!

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吉野川市に住んでいる方へ!注文住宅にかかる税金について解説します!
R+house徳島西店のお役立ち記事「吉野川市に住んでいる方へ!注文住宅にかかる税金について解説します!」の詳細ページです。 R+house徳島西店は吉野川市・阿波市・美馬市の注文住宅を手がけております。住まいづくりのご検討をしていましたら、お気軽にお問い合わせください。

目次

「注文住宅を購入する際にかかる税金はどんなものがあるのか。」
「注文住宅の購入後にも税金はかかるのだろうか。」
吉野川市の方で、このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
税金と聞くと、なんだか難しくて分かりにくいと感じる方も多いと思います。
ローン、固定真、修繕費の文字と困った家のイラスト
そこで今回は、注文住宅にかかる税金について徹底解説します。

□注文住宅を買う際に支払う税金について

注文住宅を買う際に支払う税金は、印紙税と不動産取得税があります。

まずは、印紙税です。

印紙税とは、住宅ローン契約や売買契約の際にかかる税金です。印紙税の税額は、契約書の記載金額によって異なるため、一度ご確認ください。納付方法は、契約書に印紙を貼る形で行います。例えば、1000万円〜5000万円の契約の場合、住宅ローン契約書については2万円、工事請負契約書についても2万円が課税されます。

続いて、不動産取得税です。

不動産取得税とは、その名の通り不動産を取得した際にかかる税金で、固定資産税の評価額を元に行われますので、一度ご確認ください。原則4%を乗じた額を納税しますが、住宅については2021年3月31日の取得までは3%に引き下げられています。この評価額とは、一般的には時価の6〜7割程度が目安と言われています。

□住宅を買った後に支払う税金について

住宅を買った後に支払う税金は、固定資産税と都市計画税があります。

*固定資産税について

固定資産税とは、1月1日時点で不動産を所有している方が支払う必要のある税金です。原則、固定資産税評価額に1.4%を乗じた額を納税します。なお、固定資産税の評価額は、3年に1回見直しが行われ、経年劣化を考慮した金額となります。

*都市計画税について

都市計画税とは、固定資産税と同じく1月1日時点で、都市計画区域内の建物所有者が支払う必要のある税金です。これは、都市計画事業にあてることを目的としています。最大で固定資産税評価額に0.3%を乗じた額が課税されます。
都市計画税については、原則優遇制度はありません。しかし、自治体独自で設けている場合もありますので、一度確認してみてください。

□まとめ

今回は、注文住宅にかかる税金について徹底解説しました。本記事をお読みいただき、税金への不安を解消していただけたら幸いです。当社では、「賢い家づくり勉強会」を開催し、家づくりのプロが皆様のお悩みについて解説しております。吉野川市で注文住宅を建てる場合は、ぜひ一度当社の勉強会にお越しください。 「賢い家づくり勉強会」って何??⇦クリック 「優しい家づくり相談会」って何??⇦クリック
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