「注文住宅を購入する際にかかる税金はどんなものがあるのか。」
「注文住宅の購入後にも税金はかかるのだろうか。」
吉野川市の方で、このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
税金と聞くと、なんだか難しくて分かりにくいと感じる方も多いと思います。
そこで今回は、注文住宅にかかる税金について徹底解説します。
注文住宅を買う際に支払う税金について
注文住宅を買う際に支払う税金は、印紙税と不動産取得税があります。
印紙税
印紙税とは、住宅ローン契約や売買契約の際にかかる税金です。印紙税の税額は、契約書の記載金額によって異なるため、一度ご確認ください。納付方法は、契約書に印紙を貼る形で行います。例えば、1000万円〜5000万円の契約の場合、住宅ローン契約書については2万円、工事請負契約書についても2万円が課税されます。
不動産取得税
不動産取得税とは、その名の通り不動産を取得した際にかかる税金で、固定資産税の評価額を元に行われますので、一度ご確認ください。原則4%を乗じた額を納税しますが、住宅については2021年3月31日の取得までは3%に引き下げられています。この評価額とは、一般的には時価の6〜7割程度が目安と言われています。
住宅を買った後に支払う税金について
住宅を買った後に支払う税金は、固定資産税と都市計画税があります。
固定資産税
固定資産税とは、1月1日時点で不動産を所有している方が支払う必要のある税金です。原則、固定資産税評価額に1.4%を乗じた額を納税します。なお、固定資産税の評価額は、3年に1回見直しが行われ、経年劣化を考慮した金額となります。
都市計画税
都市計画税とは、固定資産税と同じく1月1日時点で、都市計画区域内の建物所有者が支払う必要のある税金です。これは、都市計画事業にあてることを目的としています。最大で固定資産税評価額に0.3%を乗じた額が課税されます。
都市計画税については、原則優遇制度はありません。しかし、自治体独自で設けている場合もありますので、一度確認してみてください。
まとめ
今回は、注文住宅にかかる税金について徹底解説しました。本記事をお読みいただき、税金への不安を解消していただけたら幸いです。当社では、「
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